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医療費控除について

医療費控除とは、1年間に多くの医療費を支払った場合に、所得税・住民税が安くなる「所得控除」という制度です。

医療費控除では所得・住民税の負担が軽減され、手元にお金が一部戻ってきます。

矯正治療は外科手術を伴うような一部の症例を覗き、基本的には保険が適用されず自費診療となりますので、この制度はぜひ利用したいところですよね。

またご本人はもちろん、ご家族の中で医療費が10万円を超えている方がいらっしゃる場合にも、医療費控除を受けられる可能性があります。

ただし、医療費控除を受けるためには所定の手続きが必要となります。以下、医療費控除の概要と申請方法についてご説明させていただきます。

医療費控除とは

ご自身やご家族が1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超える場合、一定の所得控除を受けることができる制度で、過去5年分は遡って申告することが可能です。

「医療費」に含まれるものの例

  • 病院や歯科医院での治療費
  • 処方せんの薬代
  • 風邪薬などの市販薬の購入費
  • 通院費(公共交通機関)
  • 他院での医療費

ご家族の医療費も合算することが可能です。

「医療費」には含まれないものの例

  • 健康診断にかかった費用
  • 医師や看護師への謝礼
  • 予防接種にかかった費用
  • 健康増進・病気予防のための医薬品代(サプリ等)
  • マッサージ、鍼灸などの費用(ヒーリング、体調を整える目的の施術や国家資格を有しない施術)
  • 自家用車のガソリン代、パーキング代

控除金額と、実際に還付される金額

医療費控除額は上限を200万円とし、以下の計算式により求めることができます。

医療費控除額(上限200万円) =[1年間の医療費の合計額]-[保険金などの補てん金額]-10万円(※)
(※)総所得金額200万円未満の人はその5%
   保険金などの補てん金額とは、医療保険や健康保険などから支給された額。医療保険の入院給付金・手術給付金、健康保険の高額療養費や出産育児一時金などもこれに該当します。

例1. 一般的な会社員の場合

上記の計算の結果、ある会社員の方が5万円の医療費控除を受けたとします。
5万円の医療費控除とは、課税所得が5万円少なくなるということです。
つまり、5万円に税率を掛けた分の税金が安くなることになります。
この会社員の所得税率が10%とした場合、5万円×10%=5,000円分所得税が安くなることになります。

加えて、医療費控除は住民税にも適用されます。
一般的な自治体の住民税率(10%)で計算すると、5万円×10%=5,000円分住民税が安くなることになります。
住民税は所得税と異なり、申請後還付されるものではありませんが、翌年6月以降に収める税額が安く(今回の例では5,000円安く)することができます。

上記では、分かりやすくするために一部省略している部分(復興特別所得税等)もありますが、5万円分の医療費控除により税金が1万円安くなるということが分かります。

例2. 矯正治療で医療費控除を申請した場合

矯正治療にかかる一般的な費用は80万~100万程度と言われますので、仮にざっくり80万円で考えてみます。

医療費控除の式に当てはめると、80万円-10万円=70万円が医療費控除額となります。

先ほどの例で所得税率が10%(所得が195~330万円)の場合、70万×10%=7万円が実際に還付される所得税の目安ということが分かります。
同様に住民税率10%も計算すると、医療費控除をするのとしないのとでは、トータルの治療費で考えると、出ていくお金に7万円+7万円=14万円分もの差が生まれることになります。

今回は所得が10%の場合で概算をしてみましたが、所得税の税率は所得金額によって代わり、税率が上がるほどに還付される金額が大きくなることがお分かりいただけると思います。

以下が所得税率の早見表です。

所得金額(1人当たり)と税率


195万円以下 5%
195万円超え〜330万円以下 10%
330万円超え〜695万円以下 23%
695万円超え〜900万円以下 33%
900万円超え〜1800万円以下 40%
4000万円超え〜 45%

医療費控除の注意点

医療費控除の申請には、必ず「医療費」として申告するものの領収書が必要になります。
医療費の領収書は再発行が難しい場合がありますので、大切に保管するようにしましょう。

実際に還付金が受け取れるまでには時間がかかります。
おおよその目安としては、確定申告が済んでから1~2ヶ月ほどかかる場合が多いようです。(e-taxで確定申告をした場合には3週間程度で振込がされます。

デンタルローンやクレジットカードの支払い分も医療費控除の対象となりますが、金利・手数料は医療費控除の対象外となります。

医療費控除の申請方法

確定申告の時期:前年の1月1日~12月31日までの所得・税金を計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に申告書類を提出することになっています。

会社員の方・公務員の方などの場合、通常は確定申告をする必要が無いため、もしも医療費控除の申請を行う場合には「還付申告」という手続きを取ることとなります。
これは、3月15日を過ぎても申請することが可能です。

国税庁のページでも医療費控除や確定申告について詳し説明をご覧いただけます。

より詳しい情報はこちら